わたしの相続では、法定相続人以外にも財産を相続させたいのですが
遺言書を作成しておかないと実現できない可能性があります。
法定相続人※以外は相続人になれないので、生前に遺言書を作成しておかないとあなたの意思は実現できないことになります。遺言書を作成することで相続人以外にも相続できるようになります。
ただ、遺言書作成には、相続人への遺留分※には注意が必要です。相続人がいない場合には、相続発生後に法定相続人以外が特別縁故者※として家庭裁判所に申し立てることができます。
<用語解説>
※10法定相続人・・・・相続ができる相続人は、法定相続人として民法で決められています。そしてその相続順位は、民法で決められています。まず、配偶者は常に相続人です。そして、被相続人の直系卑属(ひぞく)である子どもや養子が第1順位、第2順位は被相続人の父母である直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。この相続順位は、第1順位の相続人がいる場合は、第2順位、第3順位の相続人には、相続の権利はなく、同じく第2順位の相続人がいる場合は、第3順位の相続人には相続の権利はないのです。
※11遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産のある一定の割合のことです。遺留分は相続順位によって一定の割合があります。相続人の遺留分は遺産の1/2ですが、直系尊属のみが相続人の場合は1/3になります。
※12特別縁故者・・・・被相続人の生前中に被相続人と生計を同じくして、被相続人の療養看護に努めた方やその他、被相続人と特別な関係にあった方を特別縁故者といいます。