わたしの相続では、ある一人(特定)の相続人に財産を多く相続させたいのですが
遺言書を作成しておかないと、望みとおりの相続が実現できない可能性があります。
あなたの相続人の一人により多くの財産を残したいと思っても、相続人には遺留分※8がありますから遺言書作成には注意が必要です。そういった場合には一般的遺言書※9作成が有効ですが、遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。最近は公正証書遺言が一般的になってきています。
<用語解説>
※8遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産のある一定の割合のことです。遺留分は相続順位によって一定の割合があります。相続人の遺留分は遺産の1/2ですが、直系尊属のみが相続人の場合は1/3になります。
※9遺言書には、①自筆証書遺言(条件は、遺言書の全文が遺言者の自筆で記述・日付と氏名の自署と押印・家庭裁判所の検認)と②公正証書遺言(証人2名と遺言者の署名と押印をもって公証人が証書を作成)、③秘密証書遺言(証人2名をもって遺言内容を秘密にしつつ公証人が関与して証書を封印・家庭裁判所の検認)