私には相続人として代襲相続人がいますが、私の相続はどうなりますか
代襲相続人※5がいるということは当初の相続人が死亡しているということになりますが、その場合に死亡した当初の相続人には配偶者がいることになります。代襲相続人が若い場合には、遺産分割協議には代襲相続人の親である配偶者にも配慮が必要となりますから注意が必要になります。
また、代襲相続人が未成年者や被成年後見人の場合、その保護者や成年後見人が被相続人の養子になって相続人の場合には代襲相続人と相続人同士としていわゆる利益相反となり、遺産分割協議のときに保護者や成年後見人として当事者になれませんので、家庭裁判所にて、特別代理人※6を選任することが必要になります。
代襲相続人のひとつの事例としては、被相続人の子どもが先に死亡していることになるのですが、子どもの配偶者がその後再婚していて実質的に他の子ども達とまったく縁がなくなっている場合もあります。そうなると相続人である子ども達からみると代襲相続人である甥姪との遺産分割に争いが生じてくる場合もあります。また、縁遠い関係の従兄弟や甥や姪と連絡がとれない方(行方不明者※7)もでて来る場合もあります。万が一そうなると遺産分割がスムーズにできないことになりますから注意が必要です。
<用語解説>
※5 代襲相続人・・・・代襲相続人とは、相続が発生したときに法定相続人であるあなたの子どもや兄弟姉妹が先に死亡している場合にはその子ども(孫や甥名)があなたの子どもや兄弟姉妹に代わって相続人なることです。ただし、あなたの子どもの子孫はどこまでも代襲相続ができますが、あなたの兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りとなります。
※6特別代理人・・・・保護者(親権者)である父母とその子との間の利益相反行為は,家庭裁判所にその子の特別代理人の選任を請求する必要があります。
※7行方不明者・・・・・行方不明者が相続人にいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。