わたしには養子はいますが、相続はどうなりますか
あなたの相続人が相続税の納税義務者になる場合には、民法上では養子は何人でも可能ですが、相続税法上では養子を一人までしか相続人として認められませんので注意が必要です。また、養子は、その税額が2割アップになりますので注意が必要です。
あなたの相続人が相続税の納税義務者になる場合には、民法上では養子は何人でも可能ですが、相続税法上では養子を一人までしか相続人として認められませんので注意が必要です。また、養子は、その税額が2割アップになりますので注意が必要です。