私には子どもはいませんが、私の相続はどうなりますか
あなたに子どもがいない場合には、あなた(被相続人)の相続人はあなたの配偶者とあなたの直系尊属であるあなたのご両親や祖父母になります。また、すでにご両親や祖父母がいない場合には、あなたの相続人はあなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹となります。
あなたの相続人があなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹の兄弟姉妹の場合に、法定相続人としてあなたの遺産の1/4を相続する権利があります。配偶者の相続分は3/4までです。そのまま相続になると兄弟姉妹にも財産がいくことになり配偶者としては納得できないかもしれません。
現実問題として、あなたの配偶者は相続発生後にいわゆる遺産分割協議であなたの兄弟姉妹からの合意をもらわないと相続手続きは終わらないことになります。
これを防ぐには遺言書作成が有効です。
なぜなら、あなたの相続人である兄弟姉妹には遺留分※がないからです。これなら安心して相続問題は解決するかもしれません。
<用語解説>
※2遺留分・・・・遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産のある一定の割合のことです。遺留分は相続順位※によって一定の割合があります。相続人の遺留分は遺産の1/2ですが、直系尊属のみが相続人の場合は1/3になります。
※3法定相続人・・・・相続ができる相続人は、法定相続人として民法で決められています。そしてその相続順位は、民法で決められています。まず、配偶者は常に相続人です。そして、被相続人の直系卑属(ひぞく)である子どもや養子が第1順位、第2順位は被相続人の父母である直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。この相続順位は、第1順位の相続人がいる場合は、第2順位、第3順位の相続人には、相続の権利はなく、同じく第2順位の相続人がいる場合は、第3順位の相続人には相続の権利はないのです。
※4直系尊属・・・・自分より前の世代に属する父母、祖父母などを尊属といい、自分より後の世代に属する子、孫などを卑属といいます。また、直系とは親族のうち祖父母、父母、子、孫などのように祖先から子孫へと続く親系をいいます。